緑が丘歯科医院 | 江南市の歯医者・歯科・歯周病・矯正・インプラント
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当院で行っている口腔外科

    親知らずの抜歯親知らず
    親知らずは、第二大臼歯のさらに奥の顎骨が十分にない場所に無理矢理できる第三番目の大臼歯で、一般的に余分な歯として取り扱われます。また、最近の顎骨が小さい若者の中には親知らずができない方も多くなりました。

    親知らずが前の歯(第二大臼歯)と同様に真っ直ぐに生えれば問題ありませんが、斜めに生えて前の歯にあたり歯冠が半分歯肉に埋もれていたり完全に歯肉に埋もれている場合などで症状がでたり、悪影響を及ぼす場合は抜歯の対象となります。

    親知らずは余分な歯だから抜歯しても構わないと思われがちですが、時に「咬み合わせのバランス」を担っている場合があります。そのよう場合は、当院では抜歯を行わず可能な限り保存しております。

    <親知らずを抜歯する場合>
    ・歯冠の大部分がむし歯で崩壊して、残根状態の場合
    ・半埋伏で前方の大臼歯を押し、歯並びが悪くなる可能性がある場合
    ・異常な方向に生えてきて歯磨きが難しくなり、前方の歯がむし歯・歯周病リスクが高くなる場合
    ・親知らずの周りの炎症範囲が広い場合 等

    外傷
    転倒や交通事故、スポーツ中の事故で、歯が折れた等の治療にも対応しています。特に歯が脱臼して抜けた場合は早急な対応ができたかどうかで、予後が大きく左右されてしまいます。従いまして、当院では緊急性を要すると判断した場合は、ほかの予約の患者様の診療が入っていてもお待ちいただき、可能な限り「応急処置ではなく的確な治療」を行います。

    但し、顎骨骨折等の重度の外傷の場合は、当院は入院施設ならび対応するための機材等がないため、お引き受けすることができませんので、総合病院の口腔外科を受診していただくようお願いいたします。


    ●事故等により「保険会社」や「日本スポーツ振興センター」をご利用される場合も対応しております。
    交通事故や学校の授業中の事故等で、「保険会社」や「日本スポーツ振興センター」のご利用が必要となった場合、先方の要望があれば「詳細な資料の採取と作成」ならび「状況と治療説明」等を行い、患者様と先方との手続きがスムーズに進むように対応しております。

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